グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



Home >  診療のご案内 >  相談窓口 >  各種制度のご案内

各種制度のご案内



自立支援医療

精神的な疾患があり、継続して精神医療を必要とする方に対し、精神科通院時にかかる医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。また、所得に応じて月額自己負担上限額(0円、2,500円、5,000円、10,000円、20,000円、上限なし)が定められ、月額の医療費が上限額を超えた場合、それ以上の負担はなくなります。
この制度はデイケア、訪問看護にも適用されます。有効期限は1年間です。更新には2年に1度診断書が必要になりますので外来窓口にて依頼をしてください。

精神保健福祉手帳

「半年以上にわたり、一定の障がいの状態にある」ことが認定された方に対し手帳が交付されます。この手帳をもつことで福祉サービスや公共交通機関の割引、税制上の優遇処置等、様々なサービスが受けやすくなります。
障害等級は1級、2級、3級に分類されます。有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望する方は診断書、又は年金証書にて更新の手続きが必要になります。

障害年金

障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労が困難になるなど一定の障がいの状態にある場合に支給されます。精神障がいの場合、統合失調症、気分障がい、知的障がい、発達障がい、てんかん、器質性精神障がいなどが対象になります。
申請には保険料の納付状況や障がい程度等の受給のための要件がありますので詳しくはソーシャルワーカーまでお問い合わせください。

重度心身障害者医療費助成

精神保健福祉手帳1級をお持ちの方はこの制度の対象となります。医療費の助成をする制度です。病院、薬局でのお支払い時には、通常の受診通りに自己負担分をお支払いいただき、後日に助成分が返還されます。
この制度を利用すると、1か月にいろいろな病気によって受診を行っても、1つの医療機関でかかる医療費の自己負担額が500円となります。

高額療養費

医療機関で支払った医療費が一定の金額を超えた場合、申請により超えた金額が高額療養費として払い戻されます。(差額ベッド代などの保険診療外の医療費や、入院時食事療養費、入院時生活療養費は対象となりません。)
あらかじめ「限度額適用認定証」を申請していただくと、医療機関へ認定証を提示することによって窓口で支払う医療費は自己負担限度額のみとなります。国民健康保険料の支払いもれがある場合は申請できませんのでご注意ください。

入院費助成金

精神的な疾患により精神科病院に入院した人(任意入院、医療保護入院)の療養を推進し、経済的負担を軽減するため、入院にかかる医療費の一部を助成する制度です。
お住まいの市町村により助成される金額が異なりますので、詳しくはソーシャルワーカーまたは市町村にお問い合わせください。

自立支援給付(障がい福祉サービス)

訪問系サービスや施設入所等の福祉サービスを受ける際、自立支援給付の申請が必要になります。
自立支援給付には日常生活上、居宅や施設において継続的に必要な介護支援を行う介護給付と地域で生活するために生活訓練や就労に関する支援を行う訓練等給付があります。介護給付の利用については支援の必要度を表す障がい程度区分の認定が必要になります。

就労支援に関する制度

働きたいけど働く自信がない、どのような働き方がよいのかわからない、就労する前に必要な訓練を受けたい等、就労に関する様々なお悩みをお聞きし、一緒に考えていく過程の中で就労支援に関する制度を利用することがあります。必要時にはハローワークや障害者職業センター、就労移行支援事業所等と連携をとりながら支援していきます。

主な制度

  • 精神障害者社会適応訓練事業
  • 障害者トライアル雇用
  • 職業準備支援
  • ジョブコーチ支援
  • リワーク支援
  • 精神障害者ジョブガイダンス事業
詳しくはソーシャルワーカーまたは市町村にお問い合わせください。

成年後見制度

成年後見制度は、精神上の障がい(知的障がい、精神障がい、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てを行い、支援する人を法律的に選ぶ制度です。選ばれた人は、本人の状況に配慮しながら、本人に代わって資産や年金等の財産を管理する等、その方を支援・保護できます。
この制度は、法定後見制度(判断能力が十分でなくなってから後見人を選出)と任意後見制度(十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自ら代理人を選出)からなります。
更に本人の状況により後見、保佐、補助の3つに分けることができます。

後見

判断能力が全くない

保佐

判断能力が著しく不十分

補助

判断能力が不十分
具体的な支援・保護の内容も上記の3つによって異なりますので、詳細はソーシャルワーカーまたは最寄りの家庭裁判所までお問い合わせください。

介護保険制度

介護保険制度は被保険者が保険料を出し合って、介護が必要なときに認定を受け、サービスを利用する仕組みになっています。40歳以上の人は原則として介護保険の被保険者となり、認定を受けた被保険者はサービス費用の1割を負担することでサービスを利用することができます。
第1号被保険者 65歳以上の人が対象となります。介護や支援が必要であると認定を受けた人
第2号被保険者 指定されている病気(特定疾病)により介護や支援が必要であると認定を受けた人
不明な点はソーシャルワーカーまでお問い合わせください。